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産休・育休の手当と給付金まとめ | 計算方法・申請手続きを徹底解説

産休・育休中は給料が出ないケースが多いですが、健康保険や雇用保険から各種手当・給付金が支給されます。出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金の計算方法から申請手続き、社会保険料の免除制度まで、知っておくべき制度を網羅的に解説します。

1. 産休(産前産後休業)の概要

産休は労働基準法第65条で定められた制度で、出産前後の女性労働者が取得できる休業です。正社員・パート・派遣など雇用形態を問わずすべての女性労働者が対象です。

産休の期間

区分期間備考
産前休業出産予定日の6週間前から本人の請求が必要(任意取得)。多胎妊娠は14週間前から
産後休業出産翌日から8週間強制休業(6週間経過後は医師の許可があれば就業可)

ポイント:産前休業は本人が希望すれば出産直前まで働くことができますが、産後休業の最初の6週間は法律上働くことが禁止されています。出産日当日は「産前休業」に含まれます。

対象者

  • すべての女性労働者(正社員・契約社員・パート・派遣)
  • 勤続年数の要件なし
  • 入社直後でも取得可能

産休中の給料については法律上の支払い義務はなく、多くの会社では無給となります。その代わりに健康保険から「出産手当金」が支給されます。

2. 出産手当金の計算方法と申請

出産手当金は、産休中に給与が支払われない場合に健康保険から支給される手当です。会社員(健康保険の被保険者)が対象で、国民健康保険の加入者は対象外です。

計算方法

出産手当金の計算式

1日あたりの支給額 = 支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3

※ 標準報酬月額とは、健康保険料の計算に使われる報酬の等級区分です。おおむね月給(交通費含む)に近い金額です。

支給期間

出産日(出産が予定日より後の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの期間で、仕事を休んだ日数分が支給されます。

  • 単胎の場合:最大98日間(産前42日 + 産後56日)
  • 多胎(双子以上)の場合:最大154日間(産前98日 + 産後56日)
  • 出産日が予定日より遅れた場合、遅れた日数分も支給対象

計算例

月給30万円(標準報酬月額30万円)の場合

1日あたり = 300,000 ÷ 30 × 2/3 = 6,667円

98日間の合計 = 6,667 × 98 = 約65.3万円

申請方法

  • 「健康保険出産手当金支給申請書」を加入している健康保険組合(または協会けんぽ)に提出
  • 医師または助産師の証明欄への記入が必要
  • 産前分・産後分をまとめて産後に申請するのが一般的
  • 申請期限:出産手当金の支給対象日ごとにその翌日から2年(時効)

注意:産休中に会社から給与が支払われる場合、出産手当金の日額より少ない金額であれば差額が支給されますが、日額以上の給与がある場合は支給されません。

3. 出産育児一時金(50万円)

出産育児一時金は、出産にかかる費用の負担を軽減するため、健康保険または国民健康保険から支給される一時金です。2023年4月の改定により、支給額が42万円から50万円に引き上げられました。

支給額と対象

項目内容
支給額子ども1人あたり50万円(産科医療補償制度加算対象外の場合は48.8万円)
対象者健康保険または国民健康保険の被保険者・被扶養者
多胎出産子どもの人数分が支給(双子なら100万円)
妊娠週数妊娠85日(4か月)以上であれば、流産・死産の場合も支給対象

直接支払制度

「直接支払制度」を利用すると、出産育児一時金が健康保険から医療機関に直接支払われるため、窓口での立て替え負担が不要になります。出産費用が50万円未満の場合は、差額を後から請求できます。

  • ほとんどの医療機関が直接支払制度に対応
  • 入院時に医療機関と合意文書を取り交わすだけで手続き完了
  • 出産費用が50万円を超える場合は差額を自己負担
  • 50万円未満の場合は差額を健康保険に申請して受け取り

ポイント:出産育児一時金は健康保険・国民健康保険どちらの加入者でも受け取れます。専業主婦で夫の扶養に入っている場合は「家族出産育児一時金」として夫の健康保険から支給されます。

4. 育休(育児休業)の概要

育児休業は育児・介護休業法に基づく制度で、子どもが原則1歳になるまで取得できる休業です。男女ともに取得可能で、2022年の法改正により「産後パパ育休」制度も創設されました。

育休の期間

種類期間備考
通常の育児休業子どもが1歳になるまで2回に分割して取得可能
延長(1歳6か月まで)1歳〜1歳6か月保育所に入れない等の事由が必要
再延長(2歳まで)1歳6か月〜2歳引き続き保育所に入れない場合
産後パパ育休(出生時育児休業)出生後8週間以内に最大4週間2回に分割可能。労使協定があれば休業中の就業も可

対象者

  • 原則としてすべての労働者(男女問わず)
  • 有期雇用の場合:子どもが1歳6か月になるまでに契約が満了することが明らかでないこと
  • 日々雇用される者は対象外
  • 労使協定で入社1年未満の者等を対象外にできる

2022年改正のポイント:育児休業は2回まで分割取得が可能になりました。また「産後パパ育休」は通常の育休とは別に取得でき、男性は最大4回に分けて育休を取ることができます。

5. 育児休業給付金の計算方法

育児休業給付金は、育休中に雇用保険から支給される給付金です。雇用保険に加入している労働者が対象で、育休開始前2年間に被保険者期間が12か月以上あることが要件です。

支給率

期間支給率備考
最初の180日間67%休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
181日目以降50%休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%

計算方法

育児休業給付金の計算式

休業開始時賃金日額 = 育休開始前6か月間の賃金合計 ÷ 180

1支給単位期間(30日)あたりの給付額 = 賃金日額 × 30 × 67%(または50%)

上限額と下限額(2026年度)

区分賃金日額上限月額上限(67%)月額上限(50%)
上限15,430円約31.0万円約23.1万円

※ 上限額は毎年8月に改定されます。最新の金額はハローワークの公式情報を確認してください。

計算例

月給30万円の場合

賃金日額 = 300,000 × 6 ÷ 180 = 10,000円

最初の180日:10,000 × 30 × 67% = 月額201,000円

181日目以降:10,000 × 30 × 50% = 月額150,000円

受給要件

  • 雇用保険に加入していること
  • 育休開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月以上あること
  • 育休期間中の就業日数が各支給単位期間ごとに10日以下(または80時間以下)であること
  • 育休期間中に支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の80%未満であること

注意:育児休業給付金は非課税です。所得税・住民税はかかりません。また社会保険料も免除されるため、手取りベースでは実質的に休業前の約80%の収入が確保されます。

6. 社会保険料の免除制度

産休・育休中は申請により健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。免除期間中も被保険者資格は継続し、将来の年金額にも影響しません(保険料を納付したものとして扱われます)。

免除の対象と条件

対象免除される保険料条件
産休中健康保険料 + 厚生年金保険料(本人負担分・会社負担分とも)事業主が年金事務所に届出
育休中(月額保険料)同上月末時点で育休中、または同月内に14日以上の育休取得
育休中(賞与保険料)賞与にかかる保険料連続して1か月を超える育休を取得している場合

免除額のイメージ

月給30万円の場合の月額免除額

健康保険料(本人分):約14,970円

厚生年金保険料(本人分):約27,450円

合計:約42,420円/月が免除

※ 会社負担分も同額免除されるため、会社側のメリットもあります。

ポイント:2022年10月の改正により、育休の社会保険料免除の条件が見直されました。短期間の育休でも月内に14日以上取得すればその月の保険料が免除されます。ただし賞与の保険料免除には1か月超の育休が必要です。

なお、雇用保険料は給与が支払われなければそもそも発生しないため、実質的に負担はありません。

7. 月給別シミュレーション表

月給ごとの出産手当金・育児休業給付金の目安を一覧にまとめました。実際の金額は標準報酬月額や賃金日額により異なります。

出産手当金(98日間の合計)

月給日額98日間合計
25万円5,556円約54.4万円
30万円6,667円約65.3万円
35万円7,778円約76.2万円
40万円8,889円約87.1万円

育児休業給付金(月額)

月給最初の180日(67%)181日目〜(50%)
25万円167,500円125,000円
30万円201,000円150,000円
35万円234,500円175,000円
40万円268,000円200,000円

産休・育休を通じた手当の合計(月給30万円の場合)

項目金額
出産育児一時金500,000円
出産手当金(98日間)約653,000円
育児休業給付金(180日 × 67%)約1,206,000円
育児休業給付金(残り約4か月 × 50%)約600,000円
社会保険料免除額(約14か月分)約594,000円
合計約355万円

※ 育休を1歳まで取得し、産休・育休を通じて給与が支払われない前提での概算です。

8. 申請手続きの流れ

産休・育休に関する手続きは複数あり、それぞれ申請先・タイミングが異なります。以下のタイムラインを参考に、漏れなく手続きを進めましょう。

妊娠判明

会社への報告

上司・人事部門に妊娠を報告。産休・育休の取得希望を伝える。母性健康管理指導事項連絡カードの活用も検討。

産前6週前

産前休業の開始

会社に産前休業の届出を提出。出産予定日の6週間前(多胎は14週間前)から取得可能。

出産

出産育児一時金の手続き

直接支払制度を利用する場合は入院時に医療機関で合意文書に署名。差額がある場合は後日請求。

産後8週

出産手当金の申請 / 育休の開始

産後休業終了後に出産手当金の申請書を健康保険に提出(産前・産後まとめて)。同時に育児休業を開始。

育休開始後

育児休業給付金の初回申請

事業主がハローワークに「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を提出。通常は会社が手続きを代行。

2か月ごと

育児休業給付金の追加申請

2か月に1回、支給申請書をハローワークに提出。これも通常は会社が代行してくれるが、自分で確認することが大切。

1歳前後

復職または育休延長

保育所に入所できた場合は復職。入所できない場合は延長申請(不承諾通知書が必要)。

注意:育児休業給付金の申請には期限があります。各支給対象期間の末日の翌日から起算して2か月以内に申請しないと、給付金を受け取れなくなる可能性があります。会社任せにせず、自分でもスケジュールを把握しておきましょう。

9. よくある質問

Q1. パート・アルバイトでも産休・育休は取得できますか?

産休はすべての女性労働者が取得できます。雇用形態や勤続年数の制限はありません。育休は、有期雇用の場合「子どもが1歳6か月になるまでに契約が満了することが明らかでないこと」が要件です。ただし、雇用保険に加入していない場合は育児休業給付金の対象外となります。出産手当金は健康保険の被保険者(会社の社会保険に加入)であることが条件で、国民健康保険では支給されません。

Q2. 育児休業給付金と出産手当金は同時にもらえますか?

同時に受け取ることはできません。出産手当金は産休期間中(産前42日〜産後56日)に支給され、育児休業給付金は育休期間中(産後休業終了後〜)に支給されます。期間が重複しない設計のため、切り替わりのタイミングで手続きが必要です。なお、出産育児一時金(50万円)はこれらとは別枠で受け取れます。

Q3. 男性も育児休業給付金を受け取れますか?

受け取れます。育児休業給付金は男女問わず、雇用保険の加入要件を満たしていれば支給対象です。男性の場合は出産日(または出産予定日)から育休を取得でき、「産後パパ育休(出生時育児休業)」と合わせて最大4回に分割して取得することも可能です。支給率・計算方法は女性と同じです。

参考資料

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